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この記事では、安全キャビネットの定期点検に関する要求事項を、最新の法令・規格改正を踏まえて解説します。

CONTENTS
安全キャビネット(バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット)は、感染対策の一次封じ込め装置として世界的に広く使用されています。 日本国内においても、法律や規格等により「設置」や「定期点検」が規定されています。
・「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成16年4月1日)」(カルタヘナ法) P2以上にて必要(エアロゾル発生時)
引用元:農林水産省 HPより
https://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/about/
・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成19年6月1日)」(改正感染症法)必要(クラスⅡ以上)
引用:厚生労働省 健発第 0601001 号より
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/2_7_01.pdf
・「抗がん剤無菌調整ガイドライン」(社団法人日本病院薬剤師会)
必要(B2タイプが望ましい)
以上のような法律や指針により安全キャビネットの設置が規定されております。

取り扱う病原体等により定期点検の義務が発生いたします。
・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成19年6月1日)」(改正感染症法)
1 ~ 3 種病原体使用施設は1 年に1 回以上、4 種病原体使用施設は定期的に点検を行うことが義務化されました。
また、法律ではありませんが各種規格や指針により定期点検が要求されております。
・「JIS K3800:2021」(日本工業規格)
1年に1回(腐食性物質を取り扱う場合は1年に2回)
・「抗がん剤無菌調整ガイドライン」(社団法人日本病院薬剤師会)
半年に1回

2026年4月1日付で、感染症法施行規則の一部改正省令が施行されました。
これは、動物に特定病原体等(一種〜四種病原体等)を使用する実験において、動物の大きさや防護服の特性、実験器具のサイズなどの理由により、安全キャビネット内での使用が現実的に安全でない場合があることを踏まえた見直しです。改正後は、WHO「実験室バイオセーフティマニュアル」第4版が示すリスク評価に基づくアプローチを踏まえ、安全性の評価を行った上で、安全キャビネット以外の装置を用いることが認められるケースが規定されました。
ただし、これはあくまで「動物実験で安全キャビネットの使用が困難な特定の場合」に関する例外規定であり、通常の在室での病原体取扱いにおける安全キャビネットの設置義務・定期点検義務そのものを緩和するものではありません。該当する可能性がある施設は、厚生労働省が公表している検討シートやリスク管理手順(事務連絡)を確認のうえ、個別に判断することが必要です。
実際の定期点検の内容は以下となります。
・除染(ホルマリンガス・二酸化塩素ガス)
・性能検査
・報告書の提出
さらに、必要に応じて下記が追加となります。
・フィルタ交換
・各種パーツの交換
安全キャビネットの性能は、定期点検によって維持・担保されています。安全キャビネットを使用していても、定期的なフィルタ交換を怠っていれば安全は確保されません。定期メンテナンスによる安全運用を心がけてください。

アズワンでは、最新技術を搭載した安全キャビネットの販売だけでなく、安全キャビネットの定期点検の際に必要となる除染工程について、従来の「ホルマリン除染」に代わる技術「二酸化塩素除染サービス」や、安全運用に関する情報のご提供、定期点検を含めた維持管理までご提供しています。JIS K3800:2021への対応状況など、安全キャビネットに関するご質問はぜひアズワンへお問い合わせください。