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刺激臭のある無色で可燃性がある気体。(化学式:CH2O)
ヒトの粘膜を刺激するため、目がチカチカしたり涙が出る、鼻水が出る、のどの渇き・痛みやせきなど、シックハウス症候群の原因となる代表的な物質。
VOC(揮発性有機化合物)の中の1つです。
住まいの壁、天井、押入、床フローリングなど多くの場所に合板が使用されています。
タンスや食器棚など木製家具にも多く使用されています。
合板には接着剤・塗料・防腐剤が使用されており、その中にホルムアルデヒドが含まれています。
そのため、一般のご家庭や、事務所の屋内空気中に放散し、存在していることがあります。
※最近の建材は、ホルムアルデヒドの使用を抑えているため、放散量自体それほど多くありません。
しかし、数年前まで樹脂や接着剤の原料として広く使用されていたため、10年以上経っていても放散が続くことがあります。
濃度(ppm) | 人体への影響・症状 |
0.04 |
カナダ・カリフォルニア室内基準(臭いを感じる)敏感な子供はアトピー性皮膚炎になる
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0.08 |
WHO基準 日本室内基準
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0.2 |
目への刺激が始まる
耳鳴り、悪心、吐き気 動脈血中酸素飽和度 85~80%でチアノーゼが表れる。 |
0.5 |
産業衛生学会許容濃度(工事等の最高基準値)臭気のために不快感が起こる
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1 |
5年間生活すると、1万人中14人は発ガンの恐れあり
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2 |
鼻や喉に刺激が加わる
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4 |
催涙がおこる
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10 |
正常な呼吸ができなくなる
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20 |
5~10分間で急性中毒を起こす
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50 |
肺炎を起こして死亡することもある
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繊維製品の中には、ホルムアルデヒドが防縮・防しわなどの目的で使われていることがあります。
これらの目的で使用されたホルムアルデヒドは、繊維製品内に残り続けている可能性があり、危険です。
こういったホルムアルデヒドを規制するために有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律として「家庭用品規制法」があります。
「家庭用品規制法」では、肌に触れる繊維製品のホルムアルデヒドは75ppm以下までと定められています。(かつらなどの接着剤もこれに当てはまります)
また、乳幼児(生後24か月以下)が使用する繊維製品は16ppm以下という基準が設けられています。
ホルムアルデヒドが人体に対して有害な影響があることから、2003年7月1日 建築基準法が改正されました。
2003年7月1日以降に着工する建物は、内装の仕上げなどに制約が課されるなどシックハウス対策が義務づけられた。
ホルムアルデヒド発散建材の使用について規制。
対象は事務所や店舗などの用途(特定用途)に用いる、延べ面積3,000平方メートル以上の建築物。
且つ、それ以外の用途に用いる面積が、特定用途に用いる面積の10%以下の建築物。
室内空気を調査し、規制への適合を図らなければならないものとして、ホルムアルデヒドの濃度基準「1立方メートルにつき0.1㎎(0.08ppm)以下であること」が追加されました。
測定器で室内のホルムアルデヒド濃度を測定し、1立方メートルにつき0.1㎎(0.08ppm)以下かどうか確認する。
前述の①を行い、室内にホルムアルデヒドが1立方メートルにつき0.1㎎(0.08ppm)以上存在していた場合⇒ホルムアルデヒドが充満しない様に換気扇や、空調設備を設置する。
定期的に測定を実施し、ホルムアルデヒドの濃度が減少しない場合、発生源の特定や対策が必要。
・使用されている建材の見直し
・天井裏も含めた換気の見直し
国土交通省・厚生労働省のホームページも開設されています。
そちらからはパンフレットや資料などがダウンロード可能です。
国土交通省ホームページ シックハウスに
関する記事はコチラ
厚生労働省ホームページ シックハウスに関する記事はコチラ
また、プロの業者(評価機関)に対策について相談するという方法を取られる企業もあるようです。